遺言は、法律の定めに従った方式で定める必要があり、これに反する遺言は無効と判断されます。
そのため、適切な方式を理解した上で、遺言を行うことが重要です。
遺言には、大きく分けて、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。
そして、普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
浦本法律事務所は、関東圏を中心に、相続問題を中心に相談を行っています。
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遺言の種類
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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