法定相続人の範囲は、被相続人に配偶者がいたケースといなかったケースで場合分けするとわかりやすいです。
■被相続人に配偶者がいた場合
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。その上で、被相続人の子や直系尊属(両親や祖父母)、兄弟姉妹との関係が問題となります。
まず、被相続人に子がいた場合、配偶者と子が相続人となります。このとき、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。なお、子が複数人いる場合は、2分の1の財産を等分することになります。例えば、配偶者と2人の息子がいる場合、配偶者が2分の1、長男・次男がそれぞれ4分の1を相続します。
次に、被相続人に子がおらず、直系尊属がいた場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。この場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
子・直系尊属・兄弟姉妹がいずれもいない場合、配偶者が単独で相続人となります。
■被相続人に配偶者がいなかった場合
被相続人に配偶者がいなかった場合、先ほどの優先順位(子、直系尊属、兄弟姉妹という順番)で見たときに最上位の地位の人が法定相続人となります。
この場合は、相続人の人数に応じて相続財産を等分することになります。
浦本法律事務所では、東京都新宿区を中心に関東圏で、法律相談を行なっております。相続税対策がしたい、遺言の作成方法がわからない、遺留分減殺請求を行いたいなど、相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、じっくりとお話を伺います。
相続人の範囲
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