遺言は、自らの財産について、自分が亡くなった場合に、誰に、どのような財産を承継させるのかを決めることができるものです。
財産を承継する人物の同意を得る必要はなく、自分だけの意思だけで遺言を遺すことができます。
遺言の内容は、法定相続分を無視して作成することも可能です。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言の場合は、後に遺留分減殺請求による紛争を誘発することもあり得ます。そのため、遺留分に配慮した遺言内容とすることもよくあります。
遺言は、遺言の効力が生じる時点では遺言者は亡くなってしまっているため、遺言が遺言者の真意によることの確証を得るために、成立要件として、
厳格な方式が要求されています。要求されている方式に違背すると、その遺言は効力が生じないことになってしまいます。
この点、公正証書遺言の場合、遺言の作成に公証人が関与するので方式違背の可能性は皆無です。
遺言が無効であるとして問題とされることが多いのは、遺言者が、遺言作成段階で既に遺言能力を失っていたというような主張がなされるケースです。
この点、公正証書遺言の場合は、公証人の関与、証人の存在等から遺言が無効とされることは稀です。
自らの最終意思として遺す遺言については、きちんと効力が発生するように弁護士などに相談しながら作成することをおすすめいたします。
浦本法律事務所は、関東圏を中心に、相続問題を中心に相談を行っています。
相続問題などの法律問題について、じっくりと相談したい方に、親身に対応いたします。
ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言作成
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