■不倫相手の妊娠が分かった
不倫相手である女性から、妊娠していることを告げられた場合、どのように対応するべきなのでしょうか。やるべきこと、考えるべきことが多くあります。
突然妊娠を告げられれば、驚きで何も考えられなくなってしまうかもしれません。しかし、できる限り落ち着いて行動することが大切です。
●不倫相手を妊娠させた場合どうするべきか
不倫相手を妊娠させてしまった場合に、やるべきこと、考えなければならないことは何でしょうか。
まずは、妊娠が本当なのか確認する必要があります。すぐに病院に行き、事実確認をしっかりしましょう。
そして、考えなければならないこととしては、その子を女性に産んでもらうのか、それとも産まずに中絶をするのかという問題があります。人工妊娠中絶は、母親である不倫相手の女性に大きな肉体的・精神的負担を強いることになりますし、中絶を行うことができる期間は妊娠初期の限られた期間しかありません。そのため、早急に出産・中絶の選択をしなくてはなりません。
また、不倫相手の夫のことも考える必要があります。つまり、不倫相手の女性が離婚するつもりなのか、それとも不貞関係を維持し続けるのかということです。このような、将来的なことについても話し合う必要があります。さらに、不倫相手の夫から慰謝料請求をされることも予想されます。
このように、不倫相手を妊娠させてしまった時には、様々な問題について考えていく必要があります。以下では、さらに具体的な対応方法について確認していきましょう。
●具体的な対応方法
先ほど確認した通り、妊娠が分かったらすぐに出産するのか、あるいは中絶するのかについて決めることになります。もし出産するのであれば、認知をするのか、出産費用の支払いはどうするのか、子どもの養育費はどのように支払っていくのか、といったことについて話し合い、決める必要があります。また、中絶を選ぶことになった場合には、中絶のためにかかる費用をどのように負担するのか、話し合うことになるでしょう。何を決めるにしても、お互いが納得のいくよう、しっかりと話し合うことが大切です。もし妊娠させた男性側に落ち度がある場合には、妊娠した女性側からも慰謝料請求等をされるおそれがあります。例えば、同意のない性行為で妊娠させてしまったり、妊娠が分かった途端に連絡を取らなくなったりするケース等が考えられます。
●不倫や離婚に関するご相談は当事務所まで
不倫、男女問題に関することについてお悩みの場合には、ぜひ法律の専門家である弁護士までご相談ください。弁護士 浦本与史学は、ご相談者様一人一人に寄り添い、最善のご提案をさせていただきます。まずは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
不倫相手を妊娠させてしまった場合
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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