遺言者が適当な用紙に記載し、自著・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み、公証人及び証人立ち合いの下、保管を依頼する方式を秘密証書遺言といいます。
内容の秘匿性が保たれ、偽造・隠匿の防止につながり、遺言書の存在を遺族に明らかにできるというメリットがあります。
しかし、内容について専門家のチェックを受けるわけではなく、不備がある場合に効力がないものとなってしまう可能性があります。
また、普通方式遺言をすることができないような特殊な状況下にあるときには、特別方式遺言の方式で遺言を作成することができる場合があります。
このような場合は、速やかに特別方式遺言が可能かどうか相談されることをおすすめいたします。
浦本法律事務所は、関東圏を中心に、相続問題を中心に相談を行っています。
相続問題などの法律問題について、じっくりと相談したい方に、親身に対応いたします。
ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
秘密証書遺言
浦本法律事務所が提供する基礎知識
-

【弁護士が解説】相続放...
「相続放棄」とは、法定相続人が故人の遺した財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。この相...
-

相続放棄のメリット、デ...
では、この相続放棄には、いったいどのようなメリットがあるのでしょうか。 最も大きなメリットは、やはり「...
-

相続人の範囲
法定相続人の範囲は、被相続人に配偶者がいたケースといなかったケースで場合分けするとわかりやすいです。 ...
-

裁判離婚とは
裁判離婚とは、調停で夫婦間の話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決で離婚...
-

婿養子の相続権について
被相続人のお子様には、被相続人の財産を相続する権利(「相続権」)が与えられています。 では、被相続人の...
-

相続人不存在の場合に必...
日本は、超高齢化社会となっており総人口のうち29.1%の方が、65歳以上です。 超高齢化社会によ...
-

相続に関する相談を弁護...
相続に関わる相談を弁護士に依頼すると、①第三者の客観的な視点を得ることができる、②法律知識や相続の経験...
-

【弁護士が解説】親の借...
親が借金を残して亡くなった場合、相続人がその借金を引き継ぐことになります。 こうした事態を避ける...
-

離婚裁判の費用はどちら...
離婚裁判を行う際に、どれくらいの費用がかかるのか、その費用は夫婦のどちらが負担するのかは、大変な関心事...
