■相続財産について
相続は、人の死亡時に発生します。相続が起こると、故人の遺産を相続人が引き継ぐこととなり、相続人同士が遺産を分け合うことになります。基本的に相続人は、故人が有していた権利義務の一切を承継することになります。つまり、故人が生前に有していた財産は、そのまま相続財産として、相続人間で分割するということです。
●相続財産に空き家が含まれている場合
相続財産に空き家が含まれている場合について、解説していきます。
そもそも、遺産相続の流れを説明すると、おおまかには次のようになります。
・相続発生
被相続人の死亡時から相続手続きがスタートします。
・相続人・相続財産の調査
誰が相続人なのか、どのような財産があるのかといったことについて、調査をします。
・遺産分割協議
相続人や相続財産の範囲を把握することができたら、相続人全員の参加のもとで遺産分割協議を行います。遺言書がある場合には、その内容にしたがって遺産分割方法決することができますが、遺言書がない場合には、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決めなくてはなりません。誰がどの財産を引き継ぐのかは、重要な問題であり、トラブルにも発展しやすいといえるでしょう。
このような流れで遺産相続が行われていきますが、相続財産の中に空き家が含まれている場合には、いくつか注意点が必要です。
そもそも、誰が空き家を承継するのかという問題は、遺産分割協議で解決することができます。しかし、空き家を承継する相続人が決まるまでの間、誰が空き家を管理するのかという問題があります。民法上、相続人は、自分の財産と同じ注意の下で相続財産を管理しなければならないとされています。そこで、遺産分割協議によって空き家を承継する人が決まるまでは、相続人全員がそれぞれ、税金の支払いや空き家の修繕といったことについては責任をもって行わなければなりません。
また、空き家を相続した場合には、登記も移転する必要があります。登記を備えておくことは、誰が所有者なのかをはっきりさせる上で大切です。空き家を相続し、それを第三者に売却するような際には、登記を行っておかないと、権利関係をめぐってトラブルになりかねませんので、注意が必要です。
●相続に関するご相談は当事務所まで
浦本法律事務所では、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、相続に関するご相談を幅広く承っております。相続財産の管理・処分についてや、遺産分割方法について等、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続財産に空き家が含まれている場合
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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